2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
まず、南極、北極による違いでございますけれども、南極地域は、国際的な枠組みとして、南極地域の平和的利用、科学的調査の自由、領土権主張の凍結などを主な内容とします南極条約が締結されておりまして、科学的活動を実施している国で共通の課題を議論する南極条約協議国会議等も開催されております。 また、研究観測も、一九五七年の国際地球観測年以降、長年にわたって実施されているところでございます。
まず、南極、北極による違いでございますけれども、南極地域は、国際的な枠組みとして、南極地域の平和的利用、科学的調査の自由、領土権主張の凍結などを主な内容とします南極条約が締結されておりまして、科学的活動を実施している国で共通の課題を議論する南極条約協議国会議等も開催されております。 また、研究観測も、一九五七年の国際地球観測年以降、長年にわたって実施されているところでございます。
なお、各国の議定書の運用状況につきましては、毎年一回開催されます南極条約協議国会議の場等を通じて情報交換も図られるということになっておりますので、そういったようなところのプールも使いましていろいろと情報を提供してまいりたいというふうに考えております。
この議定書につきましては、平成六年に京都で南極条約協議国会議が開催をされました際に、当時の広中長官が我が国の早期締結を呼びかけたところでございまして、今後も環境関連条約の早期締結につきましては、必要に応じ関係省庁に働きかけてまいりたいと思っております。
ただいま申し上げましたように、毎年一回、南極条約協議国会議が開催されるというのが昨今の状況になっておりますので、そういう場で情報交換が図られるということでございますが、この議定書が発効いたしますと、議定書の締約国により構成されます環境保護委員会というものがさらに設置されることになっております。
南極の環境及び生態系の保護については、従来、南極条約協議国会議の勧告に従い、動植物相の保存、海洋生物資源の保存、特別保護地区の設定等、個別的な措置がとられてまいりました。しかしながら、地球環境の保護の重要性が世界的に一層強調されるようになり、平成元年の第十五回南極条約協議国会議においで、南極の環境等を包括的に保護するための法的枠組みの作成について勧告が行われました。
そして、さまざまな環境関連条約というものもその重要な役割を果たしてきていると考えているところでございますが、この本議定書におきましては、平成六年に京都で南極条約協議国会議が開催された際に、当時の広中長官が我が国の早期締結を呼びかけていただいております。それで、今後も必要に応じて関係省庁に環境関連条約の早期締結について積極的に働きかけてまいりたいと思っております。
特に、平成六年四月に京都で開催されました南極条約協議国会議の際には十七カ国が未締結の状況だったわけですが、環境庁といたしましては、早期締結に向けた取り組みを進める必要性を認識いたしまして、関係省庁に働きかけを行うとともに、事前の検討を進めてきたところでございます。
○政府委員(澤村宏君) 協議国会議についてのお尋ねでございますが、それは十条に同じく南極条約協議国会議という規定がございまして、「南極条約協議国会議は、利用可能な最善の科学上及び技術上の助言を参考として、次のことを行う。」ということが書いてございまして、それに従いましてこれからこの会議が運用されていくというふうに考えております。
この議定書は、平成三年十月にマドリードで開催された南極条約特別協議国会議の会合において作成され、また、その附属書Vは、平成三年十月にボンで開催された南極条約協議国会議の会合において採択されたものであります。 この議定書及びその附属書Vは、南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的として、環境影響評価、動植物相の保存及び廃棄物の処分等に係る具体的措置を定めることを内容とするものであります。
そこで、この議定書の八条では南極における活動について新たに環境影響の評価が義務づけられ、また附属書ではこの評価を南極条約協議国会議の検討に付し、活動計画の適否の決定、計画案の修正などを行うとしていますが、現在日本が行っている南極観測活動について、この議定書の八条もしくは附属書の三条、四条の制約を受けるような活動があるのかどうか、その辺をまず最初にお伺いしたいと思います。
○政府委員(朝海和夫君) 委員御指摘のとおりでございまして、初めにいろいろな考慮から南極条約、内容的にはある意味では画期的なものでございますけれども、そういうものができまして、その南極条約に基づきまして南極条約協議国会議というのがございますが、そこで環境問題についても御指摘のとおり幾つか勧告を出すなど、環境に配慮した運用をしてまいりました。
○矢田部理君 そこで、余り勉強しないまま出かけてきて、きょうはお聞きをすることが中心でありますが、南極条約協議国会議というのはどんな集まりなんでしょうか。
この議定書は、平成三年十月にマドリードで開催された南極条約特別協議国会議の会合において作成され、またその附属書Ⅴは、平成三年十月にボンで開催された南極条約協議国会議の会合において採択されたもめであります。 この議定書及びその附属書Ⅴは、南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的として、環境影響評価、動植物相の保存及び廃棄物の処分等に係る具体的措置を定めることを内容とするものであります。
さらに、この条約に基づく環境保護に関する南極条約議定書というものが一九九一年に新たに採択されまして、現在その議定書の批准を準備いたしているところでございますが、来年四月、この南極条約協議国会議というものが日本で開催される予定でございます。
最後に、南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律案は、南極条約協議国会議が勧告した「南極地域の動物相及び植物相の保存に関する措置」を実施するため、日本国民が南極地域に固有の哺乳類または鳥類を殺傷しまたは捕獲すること、南極地域に動植物を持ち込むこと、南極地域の特別保護地区において植物を採取すること等を規制しようとするものであります。
南極地域の動植物は、学術的にきわめて貴重であり、南極条約の原署名国であるわが国としては、これらの動植物の保存についての国際協力を積極的に推進すべき立場にありますので、今般、南極条約協議国会議が勧告した動植物の保存に関する措置を承認するに当たり所要の国内立法を講ずることとしたものであります。
次に、南極地域の動植物保存法案は、南極条約協議国会議が勧告した南極地域の動植物の保存措置を実施するため必要な事項を定めることを目的としたものでありまして、南極地域の哺乳類、鳥類の生息に影響を及ぼすおそれのある行為の禁止、同地域の哺乳類、鳥類の殺傷及び動植物の持ち込みの禁止、特別保護地区への立ち入り及び同地区の植物の採取等の禁止、南極地域への渡航者に法律の要旨の周知を図るための外務大臣のとる措置等について
と申しますのは、さきの南極条約協議国会議におきまして、南極地域における哺乳類、鳥類等の保護について合意がなされております。この合意は、十二でしたか十三でしたかの関係国全部が承認をしなければならない。日本の場合はこういう立法措置によって承認ということになるのであって、すでに他の関係諸国は全部これを承認しております。日本だけがおくれている。
南極地域の動植物は、学術的にきわめて貴重であり、南極条約の原署名国であるわが国としては、これらの動植物の保存についての国際協力を積極的に推進すべき立場にありますので、今般、南極条約協議国会議が勧告した動植物の保存に関する措置を承認するに当たり所要の国内立法を講ずることとしたものであります。
○玉城委員 昨年、本委員会において南極のアザラシ保存条約が審議をされたわけですが、そのときに、一九六四年ベルギーで開催された第三回南極条約協議国会議において採択された南極の動物相及び植物相の保存のために合意された措置について、未受諾国は日本とオーストラリアの二カ国ということであったわけですが、現在はどういう状態にあるか。
これを受けまして、南極条約協議国会議におきまして、南極アザラシ資源の保存を目的としまして、各協議国が自主的にとる措置として、南極のアザラシの猟獲に関する勧告、これが昭和三十九年に採択されました。その後、アザラシ資源の効果的な保存を図るためには国際協定を作成することが望ましいという考えが打ち出されまして、かかる考えに基づきまして昭和四十三年以降国際協定の作成が検討されることになりました。
○林(保)委員 これに関連いたしまして、一九六四年ベルギーで開かれました第三回南極条約協議国会議において、一南極地域における動物群および植物群の保存のための合意措置」という勧告が採択されておりますが、その内容、そしてまた、日本はまだ受諾していないように聞いておりますが、どのような理由によるものでしょうか、御説明願いたいと思います。
○説明員(井口武夫君) 確かにオキアミを中心にいたしまして、南極の海洋生物資源全体を保存しようということで南極条約協議国会議というところでそういう考え方が数年来強くなりまして、実は、一昨年九月にロンドンで開催された第九回南極条約協議国会合でオキアミを中心とする南極の海洋生物資源の保存に関する条約を作成することが合意されたわけでございます。